北海道水産会とは?
機構・組織MECHANISM & ORGANIZATION
会員
機構図
目的・活動
一般社団法人北海道水産会は、本道の水産資源の培養、開発及び漁業経営の安定ならびに水産関連産業の振興に関する事業を行い、もって本道の水産業関係者の社会的・経済的地位を向上させることを目的とし、次のような事業を行うことを定款で定めています。
- 水産に関する国内及び国際問題の調査研究並びに対策樹立
- 道、国その他に対する陳情、請願又は意見具申
- 本道水産業界の意見調整
- 水産に関する講習・講話
- 会員相互の親睦並びに情報の交換
- 水産に関する発明、発見の顕彰ならびに功労者の表彰
- 前各号のほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
歩み
昭和30年代
- 社団法人北海道水産会設立総会(昭和31年12月18日)
- 社団法人北海道水産会法人登記(昭和32年2月18日)
- 北洋漁業の拡大 (全船稼働と安全操業の確立)
- 北洋近海安全操業 (北方四島付近の「領海侵犯」によるだほ拿捕問題に対処)
- 厳しさを増す日ソ漁業交渉打開に努力 (ソ連の主張する禁漁区拡大、漁獲量の大幅削減提案の打開)
- 浅海増殖事業推進本部、北海道さけ・ます増殖推進期成会の創設 (国費予算の大幅な増額を実現)
- 大型魚礁設置事業の公共事業化
- 民間協力による貝殻島コンブ安全操業の実現
- サケマス増殖事業の拡大 (体制と施設の整備、必要な国費予算の大幅増額確保)
昭和40年代
- 外国水産物の輸入増大に対処 (貿易自由化の流れの中で、スケトウダラとその製品の輸入制限に努力)
- サケマス漁船の洋上診療を開始 (漁船乗組員のケガ、病気に対処するため乗船医師と必要予算を確保)
- 沿岸漁場開発整備法立法化を実現 (10年間に及ぶ全国規模での運動の成果)
- 北方地域漁業権補償推進委員会を設立 (北方諸島に存在していた旧漁業権消滅に係る補償要求運動の推進)
昭和50年代
- 拿捕補償の実現 (昭和20年以降の拿捕・抑留について国から77億円余の給付金交付)
- 北方漁業危機突破道民総決起大会 (北方漁業権益の確保、新海洋秩序時代に対応する抜本的予算の拡充)
- 北洋漁業減船漁業者に対する政府交付金と優遇税制の実現 (政府交付金796億円の支出)
- 日ソ漁業共同事業の実現対策
- 資源管理型漁業の時代に即応した漁業制度改革問題に対処
- 北海道水産問題総合検討協議会を発足
- 民間交渉による貝殻島コンブ漁の再開 (昭和52年以降中断されていたコンブ漁業の協定成立)
- 北朝鮮200海里対策の推進
- 日ソ地先沖合漁業協定の成立
- 日ソ極東・北海道友好交流会議に参画
- 日韓漁業者交流事業の発足
昭和60年代
- 韓国漁船に対する我が国200海里法適用の促進
- 北海道漁業経営安定条例創設の促進
- 北海道漁業及び水産加工業経営安定条例の成立
- 北洋漁業救済対策の実施 (関連融資、不要漁船処理対策など)
- 日ソ共同事業、合弁事業の促進 (国際水産プロジェクトの設置促進)
- 貝殻島におけるウニ採取の協定成立
- 海外共同事業の推進
- 三角水域におけるカニ類・マダラ資源の日口共同調査実施
- 北方四島漁業対策事業の推進
平成年代
- 漁業就業者確保・育成事業の推進 (平成5年10月29日 北海道漁業就業者確保育成センター設立)
- 北方四島周辺水域安全操業の実現(平成10年)
- 水産基本法の制定(平成13年6月29日) (水産物の安定供給の確保と水産業の健全な発展等を基本理念に)
- 水産基本計画の策定(平成14年3月29日、平成19年3月20日改正) (初めて水産物自給率の目標が設定される)
- 北海道水産業・漁村振興条例の制定(平成14年3月29日)
- 北海道漁業就業支援センターに改称(平成18年3月24日)
- 北海道漁業就業支援協議会設立、事務局を北海道水産会に設置 (平成21年8月26日)
- 北海道漁業就業支援センターを北海道漁業就業支援協議会に一元化を決定 (平成22年3月10日)
- 平成22年度より、全道各地区の漁協女性部連絡協議会・青年部連絡協議会、漁業士会と連携して「食育・魚食普及研修事業」に取り組む
- 一般社団法人北海道水産会への移行認可(平成25年3月19日)
- 一般社団法人北海道水産会への移行登記(平成25年4月1日)
- 平成28年度からのロシア200海里内サケマス流し網漁業禁止に伴い、国際漁業再編対策事業を実施(平成27年~30年)
- 沿岸漁業のクロマグロTAC導入(平成30年7月)に向け、北海道クロマグロ資源管理体制強化推進協議会設立(平成30年6月13日)